熱中症を防ごう
「こうちさんぽメールマガジン」2010.6月号より
炎天下での屋外や屋内の熱源近くなど、暑熱環境のもとでの作業では、適切な水分補給や休憩などを行わなければ、労働者が熱中症を発症するケースがあり、とくにこれからの季節、熱中症の予防は企業の衛生管理担当者や管理監督者にとって重要な課題であります。
そこで今回は、労働現場での熱中症の予防対策について説明いたします。
職場における熱中症のリスク
職場は、スポーツのような強度の高い身体活動を行うことは希であるが、
- 炉や内燃機等の発熱体の存在等により外気よりも暑くなる場合がある
- 作業によっては保護衣や保護具をはじめとする装備が必要となる
- 自らの意思で休憩を取りにくい、という特徴がある。
職場における熱中症の発症に関係の深い危険有害要因(ハザード)には、作業環境に係る要因として、高温、多湿、輻射体(太陽や高温物体)の存在、無風(または微風)がある。また、作業に係る要因として、身体負荷の高い作業、長い作業時間、透湿性および通気性の悪い作業服、安全衛生保護具の着用等がある。労働者の個人的要因や組織的要因も加えて、熱中症の発症リスクが高い状態を労働衛生管理(3管理と教育、体制)に対応させて分類すると表1のように整理できる。リスクの有無、大きさは日々変化するので、毎日作業日当日の天気予報をチェックすることはもちろん、作業計画・製造工程の変更時や新規設備の導入時等に熱中症のリスクが発生・増大していないかを確認することが管理監督者等に求められる。また、労働者の健康状態もリスクを高める要因なので、産業保健スタツフ等は、保健指導時の面談や健康相談等を通じ、リスクの見逃しがないように注意する必要がある。
法令に基づく熱中症の予防対策
労働安全衛生規則等の労働関係法令では、
- 暑熱または多湿の屋内作業場、
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務、
- 多量の発汗を伴う作業場などの高温環境での作業、
について規制が設けられている。1.については半月以内ごとに1回作業環境の測定(労働安全衛生規則:以下「安衛則」587条等)などが、2.については労働時間延長の制限(労働基準法施行規則18条)や、健康診断の実施(配置替え時と半年以内ごとの1回)(安衛則45条)などが規定されている。また、3.については塩と飲料水を備えることとされている(安衛則617条)。
表1 職場において熱中症発症のリスクが高い状態
作業環境管理 |
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作業管理 |
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健康管理 |
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労働衛生教育 |
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労働衛生管理体制 |
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上記の内容は中央労働災害防止協会発行「安全と健康5号」に掲載