お知らせ

作業環境測定結果報告書の事業場記入欄の活用について

「こうちさんぽメールマガジン」2008.2月号より

労働衛生工学担当相談員 中西 淳一

私は作業環境測定士として、測定委託を受けました事業場を訪問した際、前回の測定後、点検あるいは改善措置を実施したかどうか、またその結果はどうであったかをお伺いし、併せて前回までの作業環境測定結果報告書を拝見させて頂くことがあります。いずれの事業場でも、作業環境測定結果報告書はしっかりと保管されていますが、作業環境測定結果報告書の1ページ目の下段が空欄のままになっている場合を多く見受けられます。

作業環境測定結果報告書の1ページ目の下段には、

  1. 衛生委員会、安全衛生委員会またはこれに準ずる組織の意見
  2. 産業医または労働衛生コンサルタントの意見
  3. 作業環境改善措置の内容

を事業場の責任において記入する欄があります。
この欄は、作業環境測定結果の評価に応じて、事業場の作業環境改善等に対する取り組み姿勢を示すものであり、上段の当該単位作業場所における管理区分等の推移の表と併せて、各単位作業場所毎に保存することにより、改善の経過と作業環境測定結果が一目で分かる仕組みとなっています。

今回はご参考までに、作業環境測定結果報告書の1ページ目の下段の事業場記入欄への記入および事後措置に関する留意事項を以下に示しますので、是非ご活用下さい。

  1. 当該単位作業場所が、第2または第3管理区分と評価された場合には、現状における問題点および第1管理区分に移行させるための改善対策について、衛生委員会等に提出された意見をまとめて記載します。その際には、設備的な改善と作業方法の改善に分け、また、直ちに改善できるものと、中・長期的な計画で実施するものとに分け、期間を限定した実施計画を併せてそれぞれの欄に記載するようにします。
  2. 第1管理区分と評価された場合でも、健康診断結果をふまえた産業医の意見を含めて、総合的に良好な作業環境であるかどうかについて判断しなければなりません。また、より快適な作業環境を形成し、維持するための意見及び計画を取りまとめることが必要です。
  3. 産業医または労働衛生コンサルタントの意見の欄には、職場巡視の実施と併せて健康診断結果のデータを閲覧した上で、それぞれの意見を聞くようにしなければなりません。作業環境測定結果と健康診断結果との整合性がない場合は、作業者のばく露濃度の測定等の要望が出されることも考えられますので、体勢の整備を考慮する必要があります。また労働衛生コンサルタントからは、職場の環境改善について、専門家としてのより具体的な意見を得ることが期待できます。

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