地域産業保健センター

地域産業保健センターについて

労働者数50人未満の小規模事業場では、法令上産業医の選任義務がないため、事業者が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。このため規模50人未満の事業場とそこで働く労働者を対象に産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設けられています。各種の産業保健サービスを無料で提供していますので、ぜひこの制度をご利用いただき、労働者の健康管理、健康保持増進にお役立てください。

地域産業保健センター 業務のご案内

1. 健康診断結果について医師からの意見聴取

労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常所見があった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について医師からの意見を聴くことが出来ます。

※事業者は、健康診断結果に基づき当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、健診実施日から3カ月以内に医師等の意見を聴かなければなりません。(安衛法第66条の4)

健診日より3ヶ月を大幅に超えた場合、お断りをする場合があります。

2. 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談

健康診断で、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(「血中脂質検査」「血圧の測定」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」に異常の所見があった労働者に対して、医師または保健師が日常生活面での指導などを行います。また、メンタルヘルス不調を感じている労働者に対して、医師または保健師が相談・指導を行います。

3. 長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導

時間外労働が長時間に及ぶ労働者や労働安全衛生法に定めるストレスチェックの結果、高ストレス者であるとされた労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認や心身の状況の把握など医師による面接指導を行います。

※週40時間を超える労働(時間外・休日労働)が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません(安衛法第66の8)

※ストレスチェックの結果、高ストレス者であり面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判定した労働者の申し出により医師による面接指導を行わなければなりません(安衛法第66条の10)

4. 個別訪問による産業保健指導の実施

医師、保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の健康管理の状況を踏まえ、総合的な助言・指導を行います。

地域別健康相談窓口等設置一覧(お問い合わせ先:利用申込書)

高知地域産業保健センター

所在地:〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-45 総合あんしんセンター4階
電話番号:088-821-8653(FAX兼用)
開設日時:月・火・木・金 9時~15時(休憩12時~13時)
高知地域:高知市、土佐市、南国市、長岡郡、土佐郡

利用申込書

須崎地域産業保健センター

所在地:〒785-0011 須崎市東糺町5-10 高岡郡医師会館内
電話番号:0889-42-2922(FAX兼用)
開設日時:火・水・木・金 9時~15時(休憩12時~13時)
須崎地域:須崎市、高岡郡、吾川郡

利用申込書

中村地域産業保健センター

所在地:〒787-0015 四万十市右山字明治383-8 幡多医師会館内
電話番号:0880-34-4643(FAX兼用)
開設日時:火・水・木・金 9時~15時(休憩12時~13時)
中村地域:四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡

利用申込書

安芸・香美地域産業保健センター

所在地:〒784-0022 安芸市庄之芝町1-46 安芸郡医師会内
電話番号:0887-37-9917(FAX兼用)
開設日時:火・木・金 9時~15時(休憩12時~13時)
安芸・香美地域:安芸市,香美市,香南市,室戸市,安芸郡

利用申込書

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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