お知らせ

衛生委員会の活用について

「こうちさんぽメールマガジン」2011.11月号より

保健指導担当相談員 小松 律

常時50人以上の労働者を使用する事業所では、業種に係わらず「衛生委員会」を設置しなければならないと、定められています。「衛生委員会」は、労働者の健康障害を防止するための取り組みに労使が一体となって調査・審議を行う大切な場です。月1回以上開催すること、議事概要を労働者に周知すること、議事で重要なものに係わるものは記録し、3年間保存することなど決められています。そして、その会で調査審議する主な事項として、

  1. 衛生に関する規定の作成に関すること
  2. 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  3. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  4. 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
  5. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  6. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

などがあります。
「欠席者が多くて」や「安全の議題はあるけれども、健康に関する議題が無い」などの声を耳にします。もう一度「衛生委員会」の目的をみんなで確認し、進め方などを話し合いましょう。体や心の健康に関する話し合いに積極的に参加し、もっと働きやすい職場に変えていきたいですね。

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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