特別遺族給付金の請求についてのお知らせ
「こうちさんぽメールマガジン」2008.11月号より
「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)」の改正により、
特別遺族給付金の請求期限が、平成24年3月27日までに延長されました。
特別遺族給付金の支給対象が、平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方(労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。)へと拡大されました。
「改正石綿救済法」は、平成20年12月1日より施行されます。
厚生労働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/
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お問い合わせ先
- 特別遺族給付金の請求手続きなどのご相談については、高知労働局労働基準部労災補償課(TEL:088-885-6025)又は最寄の労働基準監督署まで
- 労災保険の給付対象とならない方の救済給付については、独立行政法人環境保全再生機構(フリーダイヤル:0120-389-931)まで