お知らせ

労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

「こうちさんぽメールマガジン」2009.1月号より

「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

概要

時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)

  1. 1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
  2. 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
    事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
    労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。

割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課せられます

(企業規模にかかわらず、適用されます。)

「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を越えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、

  1. 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
  2. 1.の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
  3. 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

が必要となります。

年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります

(企業規模にかかわらず、適用されます)

  1. 現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
  2. 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。

お問合せ先

高知労働局労働基準部監督課

電話 088-885-6022

各労働基準監督署

 高知労働基準監督署  電話 088-885-6031
 須崎労働基準監督署  電話 0889-42-1866
 四万十労働基準監督署  電話 0880-35-3148
 安芸労働基準監督署  電話 0887-35-2128

厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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