労災保険で二次健康診断等が無料で受けられます
二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を無料で受診することができる制度です。
二次健康診断等給付の受診対象者
下記Ⅰ又はⅡのいずれかに該当する方が、二次健康診断等給付を受けることができます。
Ⅰ一次健康診断の結果において、
- 血圧の測定
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
の4つの検査について異常の所見があるとされた方
ⅡⅠの4つの検査のうち、1つ以上の項目で異常なしの所見があるが、それらの検査項目について、就業環境等を総合的に勘案すれば、異常の所見が認められると産業医等から診断された方
※労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。
※産業医等とは、事業場に選任されている産業医、地域産業保健センターの医師及び小規模事業所が共同選任した産業医の要件を備えた医師等をいいます。
二次健康診断等給付の内容
二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が行われます。それぞれの内容は次のとおりです。
二次健康診断
二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。
- 空腹時血中脂質検査
- 空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
- ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます)
- 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
- 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
- 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限ります)
特定保健指導
特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師または保健師から受診者の負担なく受けることができます(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状があると診断された場合は受けることができません)。
- 栄養指導(適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導)
- 運動指導(必要な運動の指針を示す指導)
- 生活指導(飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導)
お問い合わせ
詳しくは、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)をご覧になるか、お近くの都道府県労働局、労働基準監督署におたずね下さい。
- 高知労働局労働基準部労災補償課 088-885-6025
- 高知労働基準監督署 088-885-6031
- 須崎労働基準監督署 0889-42-1866
- 四万十労働基準監督署 0880-35-3148
- 安芸労働基準監督署 0887-35-2128
なお、厚生労働省が所管する(財)労災保険情報センターホームページ(http://www.rousai-ric.or.jp)においても、二次健康診断等給付について紹介しております。