伐木作業等の安全対策の規制が変わります!
伐木作業等の安全対策の規制が変わります!
~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象~
厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります。
林業における労働災害による死亡者数は年間40人前後で推移しており、平成23年以降改善がみられていません。死亡災害の約6割はチェーンソーによる伐木作業時に発生しており、また、休業4日以上の死傷者の起因物では、立木(りゅうぼく)等が約3割、チェーンソーが約2割と多数を占めています。
厚生労働省は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の一部を改正しました。
厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行う
すべての業種が対象となります。
【今回の改正の主な内容】
-
-
- チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の直径等で区分されていた特別教育を統合し、時間数を増やします。(安衛則、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「特別教育規程」という。)の改正)
- 伐木作業等における危険を防止するために、以下のとおり規定します。
(1)受け口を作るべき立木の対象を胸高(きょうこう)直径40cm以上のものから20cm以上に拡大する等、立木の伐倒時の措置を義務付けます。
(2) 事業者に対して、かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、事業者及び労働者に対して、かかり木の処理における禁止事項を規定します。
(3) 事業者は、立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはなら
(4) 事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣を着用することを義務付けます。 - その他の改正を行います。
-
【施行期日】 2019年8月1日