お知らせ

有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について

告示の一 部が改正され、下記のとおり令和2年1月1日から同年 12 月 31 日を対象期間 とする有害物ばく露作業報告(報告期間は令和3年1月1日から同年3月 31 日 まで)の対象となる物が新たに定められたところです。

有害物ばく露作業報告について(厚生労働省HPへリンク)

 有害物ばく露作業報告の対象となる物

今般の告示の一部改正により新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物 は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(対象物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除 く。)であること。

コード 含有量 (重量%)
250 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)  0.1%未満

  有害物ばく露作業報告の期間等

事業者は、令和2年1月1日から同年 12 月 31 日までの間に一の事業場に おいて製造し、又は取り扱った対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った 場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)が 500kg以上になったときは、令和3年1月1日から同年3月 31 日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書の提出が必要です。

「有害物ばく露作業報告」の⼿引き(PDF)

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ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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