新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく 健康診断の実施等に係る対応の一部改正について
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応につきましては、厚生労働省より、令和2年3月3日付け基発0303第1号をもって通知されているところですが、今回、その取扱いについての通知が、令和2年3月11日付け基発0311第3号として発出されました。
局長通達(改正:令和2年3月11日付基発0311第3号、令和2年3月3日付基発0303第1号)
その内容につきましては次のとおりです。
1 事業場における健康診断の実施に係る対応について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断のうち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に基づく雇入時の健康診断、第44条に基づく定期健康診断、第45条に基づく特定業務従事者の健康診断等労働安全衛生法第66条第1項を根拠とする健康診断の実施について、新型コロナウイルス感染症の状況により、
①雇入時の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が雇入れの直前又は直後に行われていない場合
② 定期健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が1年以内ごとに1回、定期に行われていない場合
③ 特定業務従事者の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健 康診断が配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に行われていない場合
については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和2年5月末までの間、実施時期を延期して差し支えないこととする。
とされています。
なお、この対応は、労働安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断の実施に限るものであり、それ以外の健康診断については、一定の有害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、その実施に係る対応については、従前のとおりとする。
とされています。
2 安全委員会等の開催に係る対応について
労働安全衛生法第17条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和2年5月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする。
とされています。
また、厚生労働省ホームページ「新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)にも表記について掲載されていますので、併せてご参照いただきますよう、お願い致します。