新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について/厚生労働省
一般健康診断の実施等に係る3月3日付けの通達が3月11日、4月21日に続いて、 新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、5月26日付けで通達が改正されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
一般健康診断の取扱いについて
- 十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施することが求められるものであるが、引き続き、令和2年6月末までに実施することが求められるものについては、実施時期を延期して差し支えないこととする。健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施することとし、令和2年10 月末までの実施を原則とすること。
- なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10 月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があること。
特殊健康診断の実施に係る対応について
- がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、実施することが必要であるが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これらの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性がある物品・機器等の消毒の実施、1回の健康診断実施人数の制限をする等により、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた上で実施する必要があること。
- ただし、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、引き続き、令和2年6月末までに実施することが求められるものについては、上記の健康診断の実施時期を延期して差し支えないこととする。
- 健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施する
詳細は、下記をご確認ください。