特定化学物質(第2類物質)に「溶接ヒューム」と「塩基性酸化マンガン」が追加されます
「溶接ヒューム」「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすことが明らかになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準等について、所要の改正が行われました。(令和3年4月1日施行)
「溶接ヒューム」「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすことが明らかになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準、作業環境測定基準等について、所要の改正が行われました。(令和3年4月1日施行)
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