事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正について/厚生労働省
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正され、令和4年1月1日から適用されることとなりました。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正され、令和4年1月1日から適用されることとなりました。
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