「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知について/厚生労働省
厚生労働省において、労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部が改正されていますので、情報提供いたします。
改正内容
(1)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類)関係
心身の状態の情報のうち健康診断の結果について,医療保険者から健康保険法第150号条第2項等に基づく健康診断に関する記録の写しの提供を求めがあった場合に,事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供する場合には,第三者提供に係る本人の同意が不要であることを追加しました。
(2)その他
個人情報保護法の一部が改正されたことに伴い,所要の規定の整備を行いました。