お知らせ

労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました/厚生労働省

厚生労働省は、令和4年12月26日(月)に、「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行いました。
今年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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