騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月改訂)/厚生労働省
厚生労働省は、職場における騒音について、有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等を義務付けるとともに、平成4年10月1日付け基発第546号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」において、事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」という。)を定め、その定着を図ってきたところです。
この度令和5年4月20日、旧ガイドライン策定後における技術の発展や知見の蓄積もあることから、これらも踏まえ、従来からの騒音障害防止対策を見直され、「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂されました。
ガイドライン改訂の主なポイント
- 騒音障害防止対策の管理者の選任を追加
- 騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加
- 聴覚保護具の選定基準の明示
JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安とし、必要かつ十分な遮音値のものを選定するよう追加しました。 - 騒音健康診断の検査項目の見直し
定期健康診断(騒音)における4,000ヘルツの聴力検査の音圧を、40dBから25dBおよび30dBに変更しました。雇入れ時または配置替え時や、定期健康診断(騒音)の二次検査での聴力検査に、6,000ヘルツの検査を追加しました。
ガイドライン
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