解体・改修・各設備工事を行う施工業者の皆様へ (令和5年10月1日着工事から)
令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は、「建物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
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改正のポイント
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正されました。
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