メールマガジンバックナンバー

こうちさんぽメールマガジン創刊号

2007.2.1

メール・マガジンの開始にあたって

高知産業保健推進センター所長  大原 啓志

この度、皆さんとのコミュニケーションをより密接にし、私どものセンターをご利用いただく情報提供の場として、メールマガジンを発刊することになりました。

配信は原則として毎月1日に行う予定です。定期的な記事は、事業内容や研修・セミナーなどの情報、ビデオ等新着教材の紹介などになります。ホームページで詳細をご確認いただけるものですが、定期的チェックの機会としてのご活用を願っております。また、相談員のアドバイス、産業保健Q&A、労働災害の事例などをお届けする予定です。

このメール・マガジンは、メールアドレスをご登録いただいた方々への情報提供の場です。ご要望、ご意見をお寄せいただき、高知の産業保健を応援する場に育てたいと考えております。

情報誌「よさこい」、ホームページとあわせて、よろしくお願いいたします。

トピックス

男女雇用機会均等法が平成19年4月1日から変わります

労働者が性別に差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつその能力を十分発揮できる雇用環境を整備するため、性別による差別禁止の拡大妊娠等を理由とする不利益取り扱いの禁止等を定めた改正法が施行されます。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html

詳細は高知労働局雇用均等室まで

高知県最低賃金改定のお知らせ

高知県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用される高知県最低賃金が次のとおり改定されています。

時間額    615円

効力発生年月日  平成18年10月1日
詳細は高知労働局賃金室及び最寄りの労働基準監督署まで

接着剤に石綿 (厚生労働省平成19年1月19日発表)

株式会社タイルメントが販売していた接着剤(内装タイル施工用)に石綿が含まれていたとの報告を受け、厚生労働省及び経済産業省は、関係団体を通じ、実態把握を行うようになりました。ちなみに石綿については、平成18年10月1日から製造等が禁止になっています。

詳細は高知労働局安全衛生課または最寄の労働基準監督署まで

今月のキーワード

気をつけたいVDT症候群

厚生労働省の調査によると、コンピューター機器を使用している労働者は、全体の90%を超えるとのことです。その端末であるディスプレイ画面を見ながら行う作業を「VDT(Visual Display Terminals)作業」といいますが、それによって起こる身体の不調を総称して「VDT症候群」というようになりました。
VDT作業による症状としては、目疲労・眼精疲労、肩こりなどの筋骨格系症状、頭痛・イライラなどの精神系の疲労があげられます。「たかが疲れ目」と考えがちですが、過度のストレスがかかると痛みの慢性化や、角膜をおおう涙の膜が乾燥した状態の「ドライアイ」を引き起こします。「ドライ・アイ」を放置すれば、角膜が傷ついたり、感染症にかかって視力が低下する恐れもあります。ディスプレイ画面に向かって固定的な姿勢を維持するための、首・肩・腕・手指・腰・背中などの痛みやこりの訴えも少なくありません。長時間同じ姿勢をとると、血液循環が悪くなり老廃物がたまるためで、慢性化すると、頸肩腕症候群に発展することもあります。また、職場の人間関係、仕事の環境など、さまざまな要素が関連して精神的なストレスが起こります。パソコンなどを使いこなせず、職場不適応となるケースもみられます。
VDT症候群を起こさないためには、何よりも、疲労をためない作業時間(タイム・スケジュール)が重要です。そして、身体に無理のない作業姿勢がとれるための机・いす、作業まわりの機器などの再チェックや、目にやさしい照明や採光などの作業環境を整える必要があります。
目の痛みを感じたら、一度眼科を受診して単なる疲労かを確認することも必要でしょう。適正なレンズの使用も重要です。まばたき、目薬、目のマッサージなど、こまめなケアを心がけましょう。肩こりや腰痛を感じたら、意識的に体を動かす努力をしましょう。積極的に作業場所から立ち上がる機会をつくること、職場で簡単にできるストレッチ・体操をすることも有効です。精神系の疲労には、自分を追い込みすぎないマイペースの仕事や、その日の疲れを翌日に残さない休養・睡眠、自分に合ったリフレッシュ、ストレス発散法が必要です。

産業保健Q&A

母性健康管理と男女機会均等雇用法について

【Q1】
男女機会均等雇用法の改正によって、就業規則を改正しなければならない部分があるか。(労務管理担当者)

【A1】

改正法のセクハラ防止対策では、セクハラした者に厳正に対処する旨の方針、処分の内容等を就業規則等に定め周知・啓発すること、及び、相談に対応する担当者が適切な対応ができるよう、あらかじめ方針やマニュアルなどの作成しておくこと等が、指針で示されている。これらが現在ないのであれば、平成19年4月までに作成する必要がある。

【Q2】

母性健康管理の措置が派遣労働者にも適用されるということだが、派遣先・派遣元のどちらが責任を負うのか。業務委託の場合はどうか。(労務管理者)

【A2】

母性健康管理は女性労働者の健康に関わる重要なことで、派遣労働者も例外でないことから、派遣先にも適用されることを定めている。事項によっては派遣元の責任で措置することもあるが、労働時間中に妊婦健診の時間の確保や、通勤緩和、休憩時間・回数の増加などは派遣先で措置すべきである。場合によっては休業もありうるが、長期休業となれば派遣元の責任で休業させることとなろう。そこに至らない者は、派遣先の責任で保証することになる。
業務委託、請負は注文主と労働者との間に指揮命令関係がないもので、注文主は労働関係諸法令の適用がないとされている。しかし、請負と認められるための区分基準が示されており、労働者への指示・管理、配置変更への関わり方、必要な機械や設備の準備、業務処理の在り方など、いわゆる偽装請負を防ぐための基準がある。それらをクリアしていないと請負と認められない場合があり、労働者派遣法に従って法令の遵守が求められる。

編集後記

当センターは独立行政法人に移行し3回目の年を迎え、より一層の業務運営の効率化や利用者に対するサービスの向上を図って参ります。
皆様に幅広くご利用頂くよう、日々努力しておりますので、今まで以上のご利用と、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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