こうちさんぽメールマガジン第3号
トピックス
女性の坑内労働の原則禁止が緩和
労働基準法及び女性労働基準規則により、従来は女性の坑内労働が原則として禁止されていました。しかしながら社会の雇用女性の変化等により、女性技術者等からの規制緩和の要望があり、今回の改正になりました。一部の業務を除き、女性も坑内労働が行えるようになりました。
詳細は高知労働局及び最寄りの労働基準監督署まで
石綿による(アスベスト)健康被害の救済に関する法律
石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。「一般拠出金」とは石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。
開始時期:平成19年4月1日から(具体的には平成19年度労働保険の年度更新等から)
対象:労働保険適用事業場の全事業
納付方法:労働保険料と併せて申告・納付
利率:一般拠出金率は1000分の0.05
有期事業:平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付
詳細は高知労働局及び最寄りの労働基準監督署まで
勤労者心の電話相談(無料)に19,178件
独立行政法人労働者健康福祉機構では、勤労者やその家族が抱える心の問題について助言を行うため、専門のカウンセラーによる「勤労者心の電話相談」を無料で実施しています。平成4月から平成18年3月までの1年間に全国の労災病院に併設された機関で実施した相談件数や相談内容について取りまとめがなされています。それによると相談件数は19,178件で前年度に比較して、17%増となっています。
相談内容は、職場の問題では「上司との人間関係」に関する問題が1,685件と最も多く、次いで「同僚との人間関係」に関する相談が1,372件となっている。精神の問題(精神に関する自訴)では「将来に関する不安感」が6,125件と最も多く、次いで「落ち着けない」が4,745件、「イライラ・不安感」が4,234件となっています。なお、「自殺念慮」は599件でした。ちなみに精神の問題の上位10項目のうち、9項目は前年に比べ増加している。
体調の問題(体調に関する自訴)では、うつ病に必ずみられる「不眠」が1,971件と最も多く、次いで「疲れやすい」が1,181件、「慢性的疲労感」が1,054件となっている。
相談者を年齢別にみると、30代が19.9%と最も多く、次いで40代が19.5%、50代12.5%となっています。 詳細は独立行政法人労働者健康福祉機構のホームページ
相談員の窓
睡眠時無呼吸症候群
先日、産業保健セミナーで「睡眠時無呼吸症候群(SAS:sleep apnea syndrome)」についての話をすることになっていましたが、受講者が少なくて中止になりました。ここ数年来、高速道路における大型トラックの居眠り運転による事故多発、新幹線運転手の居眠りによる駅ホームのオーバーラン等、問題になっています。世界的にもスリーマイル島の原子力発電所事故、スペースシャトルの爆発事故、アラスカの大型タンカーの座礁による原油汚染事故にこのSASが関与していたと言われています。
この度、このSASに取り組んでおられる鏡川病院の精神科医川田誠一先生がこのセンターの研修に関わって頂くことになりました。今後、職場のメンタルな相談に加わって頂けますし、SASについても身近にお話を聞くことが出来ると思います。
また、川田先生は一昨年からSASについてトラック協会にも関わっておられ、スクリーニングテスト、さらに、その精密検査等もしておられます。
四、五年前より船員健診にこのSASチェック項目が加わってきていますが、当時の運輸省からは具体的にどのように行うと言う指導もなく、私も呼吸器内科医としてSASについては勉強してきましたが、健診で何をしたらいいのか色々調べ、アメリカが使用されているアンケート様式ESS(睡眠問診票:Epworth Sleepiness Scale)の日本語版をスクリーニングとして使っています。その後色々の健診にSAS項目が加わってきていますので、産業医セミナーで先生のお話が聞けることを楽しみにしています。
産業保健Q&A
【Q1】
安衛法において、常時使用する労働者について雇い入れ時健康診断・定期健康診断を実施しなければならないこととされているが、「常時使用する労働者」をどのように判断するか。(衛生管理者)
【A1】
1年以上継続して雇用される労働者であること。深夜業や有害業務など特定業務従事者健診(安衛則第45条の健康診断)の対象者であれば、6ヶ月以上継続して雇用される労働者であること。さらに短時間労働者であれば、1週間の労働時間数が同種業務の通常の労働者と比較して3/4以上であること。ただし、3/4以下であっても、1/2以上であれば健康診断を実施することが望ましい。(平成5年12月1日付け、基発663号通達)
【Q2】
有機溶剤取扱者の健康診断における「尿中の代謝物の量の検査」について、尿の採取時期はどうすればよいか。(産業医)
【A2】
検査のための尿の採取は、尿中の有機溶剤の代謝物の濃度が最も高値を示す時期とすべきであり、作業日が連続している場合は、後半(月曜日から金曜日の連続作業日では木曜日か金曜日)の作業終了時に行うことが望ましい。ただし、「メチル馬尿酸」、「N-メチルホルムアミド」、「マンデル酸」及び「馬尿酸」については、連続した作業日の最初の日を除くいすれかの作業日の作業終了時で差し支えない。(『有機溶剤中毒予防規則の解説』)