こうちさんぽメールマガジン第9号
トピックス
造船業における労働災害防止対策の徹底について
厚生労働省
平成19年9月11日、厚生労働省(労働基準局安全衛生部)は「造船業における労働災害防止の徹底について」(平成19年9月11日基安発第0911003号)を発表した。
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平成19年度労働保険適用促進月間の実施について
厚生労働省
平成19年9月20日、厚生労働省(労働基準部労働保険徴収課)は「平成19年度の労働保険適用促進月間の実施について」を発表した。
実施期間 平成19年10月1日(月)から10月31日までの1ヶ月間
「社員の安心を守るのは、社長の責任であり、社会の義務です。」
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化学物質による災害発生事例
(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課)
平成18年に発生した化学物質による中毒等の事例(全国)を掲載しましたので災害防止の参考としてください。
【事例1】(有機溶剤による中毒等)
- 有害要因 アセトン
- 業種 電気機械器具製造業
- 発生年月 平成18年4月
- 被災者数 中毒1名
- 発生状況 社内の安全衛生担当部署の了解なく外注で行わせていた事務所内のフロア張替工事において、換気扇を稼動させながら、有機溶剤含有接着剤を床に塗布していたところ、室内に雨が入らないように窓の開放部分を小さくしていたため、換気が悪くなったもの。
- 発生原因等 被災者事業場(注文者)における発注時の連絡調整不足。作業関係者以外の立入禁止措置なし。施行業者側の作業主任者選任せず。換気不十分。
【事例2】(一酸化炭素による中毒等)
- 有害要因 一酸化炭素
- 業種 食料品製造業
- 発生年月 平成18年2月
- 被災者数 中毒4名
- 発生状況 ケーキ工場内でプリンカップの洗浄及び片付けを行っていたところ、プリンカップの洗浄に使用していたガス瞬間湯沸器(屋外排気式のものを屋内に取り付けたもの、)目詰まりしていたため、排出されたガスにより一酸化炭素中毒になったもの。
- 発生原因等 屋外排気式の瞬間湯沸器を屋内に取り付け、屋外排気装置を講じることなく使用したこと。瞬間湯沸器のファンが目詰まりを起こしていたこと。【機器の点検不足】
相談員の窓
リスクへの感受性を磨こう
高知産業保健推進センター基幹相談員 門田 義彦(門田労働衛生コンサルタント事務所 所長)
私の家の近くの幹線道路は通学路になっています。登下校時には、高校生が自転車で狭い歩道を道幅いっぱいにひろがって通行しています。話に夢中になっているのか、対向する自転車に近づいてもなかなかよけません。対向自転車がぎりぎりに近づいて、やっとわずかな幅をあけて、危うく通り抜ける場面をよく見かけます。彼らには悪気はないでしょうが、危険であるという意識はないのでしょう。この場合のリスクについて考えてみました。
リスクというのは、事故が発生した場合のケガの重大性と発生する可能性で考えます。(リスク=ケガの重大性×可能性)。
まず、ケガの重大性です。対向する自転車に接触して転倒した場合、負傷の程度は切り傷が考えられます。速度によっては骨折まであり、さらに車道に向かって転倒した場合は、最悪の事態があるでしょう。
つぎに発生する可能性について考えます。通勤通学時間帯ですので、通行する自転車は数十台にのぼります。しかも、乗り手は学生から老人まで、広い年齢層となっています。高校生たちは、対向する自転車が通るだけの幅をあけたかもしれません。しかし、どちらかが、ふらついて接触する可能性があります。自分は、ふらつくことはないと確信しているでしょが、相手は年齢層もまちまちで運転の技量は不明です。したがって、接触する可能性はかなり高いと考えられます。
このように、この道を自転車で横並びに通行するリスクはかなり高いと予測されます。たしかに、リスクの高い低い以前の問題として、歩道の自転車通行は交通ルール違反ですし、モラルとしても許されることではありません。ただ一方で、単純にルールやモラルを強調しても遵守されるでしょうか。こういった行動に潜むリスクの高さを、彼ら自身が知ることが重要だと思います。
近年、若者の「リスクに対する感受性の鈍さ」がささやかれています。しかし、その傾向は若者だけでしょうか。最近の重大労働災害の報道ら接すると、そうとばかりとは言えない気がします。私たちは、ルールを単純に守るということに厭き、何気ない場面のなかに潜んでいるリスクに鈍感になっているのかもしれません。日常生活や仕事をしていくうえで、あらためてリスクを予測をして、リスクへの感受性を高めてみてはいかがでしょうか。
産業保健Q&A
【Q1】
特定化学物質を取り扱う作業において局所排気装置、防じん装置などの1年以内ごとに1回定期に定期自主検査を実施すること(安衛法第45条、特化則第30条)となっているが、特定化学物質作業主任者の職務(安衛法第14条、特化則第28条)では同機械装置について「…1月を越えない期間ごとに点検すること。」と規定されており、その違いはなにか。
【A1】
1年以内ごとの定期自主検査は、該当する機械装置について検査すべき事項(定期自主検査指針)を装置の種類に応じて定めているものであり、1月を越えない期間ごとに行う機械装置の点検の目的は、局所排気装置等の運転状態及び性能を常に正しく把握し、設計仕様どおりに作動しているかどうかを知り、不都合な点があれば速やかに改善をして、その装置の全般的性能(フード、ダクト、空気清浄装置、ファン等すべての性能)を確保することにあり、作業主任者の職務の最も重要なものの一つである。関係装置について障害予防措置に係る事項を中心点検するもので、その主な内容としては、装置の主要部分の損傷、脱落、腐食、異常音等の異常の有無、対象物質の漏えいの有無、廃液処理用の調整剤の異常の有無、局所排気装置、その他、排出処理のための装置等の効果の確認等がある。