メールマガジンバックナンバー

こうちさんぽメールマガジン第11号

2007.12.3

トピックス

第11次労働災害防止計画骨子案について

厚生労働省

第11次労働災害防止計画骨子案がまとまり、平成19年11月22日、第31回労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、内容等について説明が行われた。
第11次労働災害防止計画は、第10次労働災害防止計画の評価等を踏まえて策定され、平成20年度から平成24年度までの5か年を計画の期間として示される。
今次計画の骨子案で重点対策として挙げられているのは、

  1. 労働災害のリスク全般を低減するための「危険性、有害性の調査等」の普及促進
  2. 重篤な労働災害を着実に減少させるための個別対策の充実・強化
  3. 事業場におけるメンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策の効果的な推進
  4. 危険・有害な化学物質の適正な管理及び情報提供の計画的な推進

となっている。

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粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

厚生労働省

平成19年11月22日、第7回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会が開催され、粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱について、諮問され審議が行われた。
今回の改正は、ずい道等の建設を行う作業場において、近年の技術進歩や作業方法の変化により、粉じんの発生量が増加し、粉じん発生対策を講じてもなお一定の粉じんが発生する場合がみられるようになっていること、また、本年7月に独立行政法人労働安全衛生総合研究所の研究班により「粉じん障害防止対策の課題と方向性について」が報告されたことを踏まえて行われるもの。
省令案の内容は、粉じん障害防止規則、じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則のそれぞれ一部改正となっており、そのなかで「粉じん作業」として、新たに次の2つの作業が規定されるなどしている。

  1. ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
  2. 屋内において、金属を溶断し、又はアーク溶接する作業のうち、自動溶断し、又は自動溶接する作業

これら改正省令等の施行期日は平成20年3月1日としている。

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特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集

厚生労働省

厚生労働省のホームページに、「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」が掲載されており、しばしば更新されています。
労働安全衛生法、労働者災害補償保険法と関係するQ&Aも掲載されていますので、参考に是非ご覧ください。

◆主なQ&A

【Q1】
労働安全衛生法に基づいて実施している事業者健診と特定健診の関係について

【A1】

  1. 労働安全衛生法に基づき事業者が実施する健診(以下「事業者健診」という)は、今後も事業者が実施義務を負う。
  2. 事業者健診の項目は、特定健診の基本的な健診項目については包含しているので、医療保険者は、事業者から健診データが受領でき、特定健診において必要な項目についての結果が得られたと判断できる場合には、特定健診を実施しなくてもよい。
    (保険局)

【Q2】
事業者健診を受診していない者が市町村国保の特定健診を受けたいと申し出があった場合、受診させるべきなのか。また、受診させた場合、その費用はどこが負担するのか。

【A2】
事業所に勤めており事業者健診を受けるべき者に対しては、事業者健診の受診が優先するために、特定健診を受診する必要がないことを説明する。その上で、市町村国保は、事業主または受診者本人から健診データを受領することとする。
仮に、事業主から事業者健診の実施委託を市町村国保が受ける場合は、その費用を事業主に請求して、支払いを受けることになる。
(保険局)

【Q3】
労働者災害補償保険法第26条第1項により、直近の健康診断の結果、脳・心血管疾患に係る項目に所見がある場合は、2次健康診断を保険給付の対象とし、また、同第2項により2次健康診断の結果に基づき保健指導を行うこととなっている。また、「労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によれば、事業者は該当労働者に2次健康診断の受診を勧奨すべきとなっている。さらに、人事院規則第10-4第24条の2により、各省庁の長は、脳・心血管疾患に係る検査項目に所見がある職員に、保健指導を行うものとしている。
これらを根拠に、現在2次健康診断及び保健指導を実施しているが、法的根拠としては、2次健康診断及びそれに続く保健指導は特定健康診査及び特定保健指導に代替することとなると考えて良いか。また、労働者災害補償保険法、「労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」は改正される予定があるのか。

【A3】
その他の法令に基づく健康診査の中に、特定健康診査に該当する項目があれば、特定健康診査の一部を行ったことになる。
その他の法令に基づく保健指導を行ったとしても、特定保健指導を実施したことにはならない。
労働安全衛生法に基づく事業者が講ずべき措置に関する指針については、必要に応じて改正する予定であるが、内容について詳細が決まっているわけではない。
労災補償保険法に基づく2次健康診断給付については、労働者災害補償保険法施行規則を改正する方向で検討しております。

相談員の窓

日々の業務のなかで

高知産業保健推進センター基幹相談員 五十嵐 惠子(高知県総合保健協会保健指導課長)

私は健診機関の保健師です。現場では血圧測定・問診の確認・保健指導が主な業務です。血圧を測定することも以前よりは一般的になったとはいえ、年一回健診の時だけ測っている方も多いです。
30年以上前のことで恐縮ですが、血圧測定は、学生時代に臨床実習で指導教官がそばに居てくださり血圧測定した後に廊下で、「あなたは何を基準に測定判断したの?何が考えられるのかしら・・・」みっちり指導を受け、その後本を開いたことなど思い出され未だに血圧測定と言えども奥は深いぞという想いがあります。
健診の血圧測定で、基準を上回ると深呼吸していただき、再度測定するとかなり数値が下がる方います。中には、30mmHgぐらい収縮期血圧が下がりご本人自身驚かれるときもあります。血圧は変動します。
是非、こわがらず、おっくうがらず、血圧を測る機会をつくり、自宅で、職場で、主治医で測定することを工夫してみましょう。1回だけの数値で一喜一憂することなく、ふだんの血圧をみていきましょう。ただし、症状がないからそのままにしておくのではなく、自分にあった血圧管理方法を主治医や、産業医、健診時に医師に相談して下さい。
これから本格的に寒くなります。もうすぐお正月ですね。
どうぞ血圧にはご注意下さい。

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

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