こうちさんぽメールマガジン第23号
トピックス
幡多地区「メンタルヘルス研修会」開催のご案内
-働く人の約6割が、職業生活でのストレスを感じています-
厚生労働省によると労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、本年10月10日発表の「平成19年労働者健康状況調査」結果において、自分の仕事や職業生活に関して「強い不安、悩み、ストレスがある」とする労働者の割合が58.0%と約6割の状況にあるとのことです。また、平成19年度の精神障害等に係る全国の労災補償状況をみると、請求件数は、前年度より133件増の952件、支給決定件数は63件増の268件でいずれも過去最高となっています。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっています。事業場において、より積極的に心の健康づくりを推進することは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、社会の健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっています。
このため、当センターでは事業主、産業医、衛生管理者等の産業保健スタッフ等を対象として、今般、幡多地区で初めて「メンタルヘルス研修会」を下記のとおり開催することといたしました。 お気軽にご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。
- 日時 平成21年1月15日(木) 14:00~16:00
- 場所 高知はたJA会館 3階 中ホール
〒787-0012 四万十市右山五月町7-40 電話 0880-34-5555 - 対象者 事業主、産業医、衛生管理者、人事・労務管理担当者等
- 講師 当センター所長 大原 啓志
医療法人 精華園 海辺の杜ホスピタル 健康推進室 室長 槇本 宏子 氏
(当センター メンタルヘルス担当分野 特別相談員)
◇ テーマ : 「メンタルヘルス指針と職場での対応」 - 定員 50人 (定員になり次第、申し込みを締め切りますのでお早めにどうぞ)
- その他 本研修会は日本医師会認定産業医研修として申請中で、受講医師は、基礎研修「後期2単位」又は生涯研修「専門2単位」が取得できます。【お申し込み・お問合せ先】
高知産業保健推進センター 電話 : 088(826)6155
「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問について
厚生労働省
厚生労働省は9月22日、労働安全衛生法施行令など労働安全衛生関係法令の改正案を労働政策審議会に諮り、同日、妥当であるとの答申を得た。改正案の要点は以下のとおり。
- 石綿等の間接ばく露者に対する健康管理対策の拡充(労働安全衛生法施行令・石綿障害予防規則・労働安全衛生規則の改正)
- ニッケル化合物、砒素及びその化合物に係る労働者の健康障害防止措置の拡充(労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則・労働安全衛生規則・作業環境測定法施行規則の改正)
- 石綿等の製造等について、製造等禁止の適用除外品で代替可能となった製品等の製造等の禁止(労働安全衛生法施行令を改正する政令(平成18年政令第257号)の改正)
なお、施行予定期日は、1. 2.については平成21年4月1日、3.については一部を除いて平成20年12月1日。
平成20年度化学物質よる労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会報告書(医療現場におけるホルムアルデヒドについて)
厚生労働省
厚生労働省は11月11日、平成20年度の化学物質よる労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会報告書において、医療現場におけるホルムアルデヒド規制の整理等について、公表した。本報告書では、今後、内容については、行政において、学会等を通じて事業者に対し、作業改善事例等と併せて広く周知を行い、ホルムアルデヒドによる労働者の健康障害防止に資することが望まれるとしている。
ワーク・ライフ・バランスに向けて! 無料コンサルティングの御案内
高知労働局
高知労働局には、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のための方策や労働時間制度など関する、質問・相談への対応、アドバイスを行う、労働時間設定改善コンサルタントが配置されている。
【お問合せ先】高知労働局労働基準部監督課 電話 088-885-6022
働く人のメンタルヘルス・自殺予防に関する研修会」等開催のご案内
- 日時 平成21年1月16日(金) 13:30~17:00
- 場所 高知共済会館(高知市本町5-3-20) 電話 088-823-3211
- 主催 (社)高知県労働基準協会連合会・中央労働災害防止協会高知県支部
- 講師 ・メディカルカウンセリングルームいとうクリニック 院長 伊藤 高 氏
「メンタルヘルス・自殺予防対策について」
・特定医療法人 仁生会 細木病院 内科部長 北川 隆夫 氏
「受動喫煙防止対策について」 - 対象 事業者・管理監督者・産業保健スタッフ等
- 定員 100名
- 参加費 無料
【お申し込み・お問い合せ先】
中央労働災害防止協会高知県支部((社)高知県労働基準協会連合会)
〒780-0821高知市桜井町2丁目6-31 コーポNOR 1階
電話:088-861-5566 FAX:088-861-5567
平成20年度高知女子大学看護学会公開講座のご案内
「せん妄?認知症?-高齢者の“戸惑い”をケアする-」
- 講師 得居 みのり 氏(姫路聖マリア病院地域連携室室長・老人看護専門看護師)
- 日時 平成21年1月31日(土) 13:30~16:30
13:30~ 受付開始
13:30~15:30 講演
15:30~15:40 休憩
15:45~16:30 質疑等 - 場所 高知女子大学池キャンパス 共用棟2階 大講義室
- 主催 高知女子大学看護学会
- 対象 保健・医療・福祉に従事する専門職者 220名(先着順)
- 参加費 1,000円
- 締切日 平成21年1月23日(金)17時必着
【お申し込み・お問い合せ先】
〒781-0111 高知市池1751-1 高知女子大学看護学部内
高知女子大学看護学会「公開講座」係
FAX:088-847-5524 E-Mail:joshidaigakkai@cc.kochi-wu.ac.jp
相談員の窓
労働安全衛生関係法令のあれこれ
基幹相談員 樋口 悠紀夫(元高知労働基準監督署 署長)
前回に引き続き、労働衛生関係の法令等に関して思い浮かぶことを、つれづれに書いてみたいと思います。
徒然記 その4
「腰痛」という、この問題は、人類が2本の足で歩行を始めて以降、現在は約80%の人が一生に一度は経験する人間の宿命とも言われています。
労働衛生の面でみても、業務上疾病の約6割を腰痛が占めていて、腰痛の予防対策は、職業病予防対策の中でも重要な課題となっています。
それでは、腰痛に関して、労働安全衛生関係法令等にはどのような定めがあるのでしょうか。
まず、労働安全衛生の基本法である労働安全衛生法(以下、「法」という。)では、第24条に「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働作業を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定していて、この条文は、例えば重量物の運搬の際に発生する腰痛症のように労働者の作業行動による災害を防止するため、必要な措置を事業者に義務付けたものであると解釈されています。
この法に基づいて、労働安全衛生法施行令や労働安全衛生規則(以下、「安衛則」という。)等の厚生労働省令があり、安衛則には、例えば、腰痛に関しては、安衛則第24条の「事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会があるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。」という規定や、休養設備の設置、作業場の床面の整備、雇い入れ時等の際の安全衛生教育の実施、健康診断の実施等の規定が設けられています。
これらの法令に規定された事項は、腰痛防止対策の
基本的事項ですので、更に同対策をきめ細かく実施すべき事項や法の趣旨・解釈などが、厚生労働省から出された行政通達・指針等に示されています。
詳しくは、平成6年9月6日付けの「職場における腰痛予防対策の推進について」と題する通達を御覧いただきたいと思います。
このように、腰痛問題に限らず、職場に生じる様々の労働衛生問題に関する法律は、法を根拠にして政省令・通達等の法体系に基づいて具体的に実施すべき事項が定められていますので、このことに留意の上、関係法令等を参照していただければと思います。
ところで、先日、私はエジプト旅行に出掛けて、ギザの三大ピラミッドをはじめ各地の神殿など同国が誇る数々の世界遺産を見てきました。
中でも、約4500年前に建造されたクフ王のピラミッドは、高さが約147メートル、一辺の長さ約230メートルもある壮大なもので、平均2.5トンの石灰岩約100万個からなり、建設には30年の歳月と膨大な労働力が費やされたということです。
このように巨大な建造物が人力のみによって作られたことは、誠に驚くばかりでその威容に圧倒されました。
これが人力のみによって建造されただけに、当時、作業に従事していた人々は、怪我や腰痛などに悩まされていただろうと想像されます。
これらの問題に古代の人々がどのように対処していたのだろうかと思いを巡らせつつ帰国したことでした。