こうちさんぽメールマガジン第24号
トピックス
平成20年度今冬のインフルエンザ総合対策について
厚生労働省
厚生労働省では、<あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?~>という標語を掲げ、11月14日をキックオフデーとして、平成20年度のインフルエンザ総合対策に取り組んでいる。
具体的対策
- インフルエンザ予防ポスターを作成し、電子媒体形式で提供
- インフルエンザ“Q&A”の作成・配布
- インフルエンザに関するホームページを開設
厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)
(リンク)
国立感染症研究所感染症情報センターホームページ - 相談窓口の設置
- 予防接種について
- ワクチン・治療薬等の確保
- 施設内感染防止対策の推進
医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き等 - その他
インフルエンザの基礎知識
特に、1の対策については、都道府県においては医療機関、学校、職域等をはじめとした普及を図り、国民にインフルエンザ予防を呼びかけることとしている。
なお、当センターでは平成21年2月18日(水)14:00~15:30の予定で当センター研修室において「新型インフルエンザ対策について」の研修を10月に続いて開催いたします。
ただし、今回は産業看護職、衛生管理者、労務担当者等を対象とした産業保健セミナー(定員30人)として開催いたします。お気軽にご参加ください。
第3回中高年縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)結果の概況
厚生労働省
平成20年12月10日、厚生労働省は平成17年10月末現在で50~59歳の男女を対象に、生活や意識の変化を継続的に調べる「第3回中高年者縦断調査」の結果を発表した。それによると、健康状況で「年に1回以上人間ドックを受診する」ことを心がけている者で、健康状態がよい者の割合が高いとなっている。
第1回から第3回まで健康維持のために心がけていることは、男性は「適度な運動をする」(20.6%)、「食事の量に注意する」(19.6%)、女性は「バランスを考え多様な食品をとる」(29.5%)、「食事の量に注意する」(27.7%)の割合が高くなっている。健康維持のために心がけていること別に第3回の健康状態をみると、男女とも「年に1回以上人間ドックを受診する」で健康状態が「よい」の割合が高い。「大変良い」の割合は、男性では「適度な運動をする」「適正体重を維持する」、女性では「ストレスをためない」「適度な運動をする」で高く、「大変悪い」の割合は、男女とも心がけている事は「特にない」で高くなっている。
労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
厚生労働省
「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
概要
時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)
- 1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
- 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。
割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課せられます(企業規模にかかわらず、適用されます。)
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を越えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、
- 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
- 1の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
- 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(企業規模にかかわらず、適用されます)
- 現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
- 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。
お問合せ先
高知労働局労働基準部監督課(電話 088-885-6022)・各労働基準監督署
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「次世代育成支援対策推進法」が改正されます
厚生労働省
児童福祉法の一部を改正する法律が成立し、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されます。
改正法のポイント
- 行動計画の公表及び従業員への周知義務化(平成21年4月1日施行)
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、101人以上の企業は義務(※101人以上300人以下の企業は平成23年3月3日までは努力義務)、100人以下の企業は努力義務となります。 - 行動計画の届出義務企業の拡大(平成23年4月1日施行)
一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ対象範囲が従業員301人以上企業から従業員101人以上企業に拡大されます。
お問合せ先
高知労働局雇用均等室 電話 088-885-6041
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「働く人のメンタルヘルス・自殺予防に関する研修会」・「職場における受動喫煙防止研修会」開催のご案内(12月再掲)
日時 平成21年1月16日(金) 13:30~17:00
場所 高知共済会館(高知市本町5-3-20) 電話 088-823-3211
主催 (社)高知県労働基準協会連合会・中央労働災害防止協会高知県支部
講師 ・「メンタルヘルス・自殺予防対策について」
メディカルカウンセリングルーム いとうクリニック 院長 伊藤 高 氏
・「受動喫煙防止対策について」
特定医療法人 仁生会 細木病院 内科部長 北川 隆夫 氏
対象 事業者・管理監督者・産業保健スタッフ等
定員 100名
参加費 無料
お申し込み・お問い合せ先
中央労働災害防止協会高知県支部((社)高知県労働基準協会連合会)
〒780-0821高知市桜井町2丁目6-31 コーポNOR1階
電話:088-861-5566 FAX:088-861-5567
「雇用管理セミナー」のご案内
日時 平成21年1月28日(水) 13:30~16:00
場所 高知会館3F 飛鳥の間(高知市本町5-6-42)
主催 (財)21世紀職業財団高知事務所、高知県
後援 高知労働局、高知県経営者協会、高知県商工会議所連合会、高知県商工会連合会、高知県中小企業団体中央会
対象 事業主・人事労務担当者等 70名程度
参加費 無料
内 容 ・講演
「我が社の人材活用と育成への取組」-トップの決断が会社を変えた-
三笠運輸株式会社 人材育成室 室長 山中 惠子 氏
・事例発表
「女性の能力を活かすために」
株式会社高知ヤマザキ 取締役総務部長 石塚 秀一 氏
お申し込み・お問い合せ先
〒780-0834 高知市堺町2-26 高知中央第一生命ビル6F
(財)21世紀職業財団高知事務所
TEL:088-823-2667 FAX:088-847-5524
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お役立ちホームページのご紹介
化学物質の危険性・有害性など知りたいとき
日本の産業界では、約6万種類の化学物質が使用されていると言われており、職場では名前も聞いたこともない、また、危険性・有害性もよく分からないような物質が使用される可能性があります。
いろいろな機関がこれらのデーターベース化に取り組んでいますが、次のサイトが代表的なものとしてあります。
Nite(ナイト)独立行政法人製品評価技術基盤機構
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安全衛生情報センター(中央労働災害防止協会)
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職場や身の回りで発生する災害や事故等の事例紹介
安全衛生情報センター(中央労働災害防止協会)
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相談員の窓
労働安全衛生関係法令のあれこれ
基幹相談員 樋口 悠紀夫 (元高知労働基準監督署 署長)
前回に引き続き、労働衛生関係の法令等に関して思い浮かぶことを、つれづれに書いてみたいと思います。
徒然記その5
兼好法師の徒然草の第109段に、次の記述があります。
少し長くなりますが、原文の一部をそのまま引用してみたいと思います。
『高名(かうみよう)の木のぼりといひし男(をのこ)、人をおきてて、高き木にのぼせて、梢(こずえ)を切らせしに、いと危く見えしほどは言う事もなくて、降(お)るる時に、軒長(のきたけ)ばかりになりて、「過(あやま)ちすな。心して降りよ」と言葉をかけ侍りしを、かばかりになりては、飛び降るとも降りなん。如何にかく言うぞ」と申し侍りしかば、「その事に候ふ。目くるめき、枝危きほどは、おのれが恐れ侍れば、申さず。過ちは、やすき所になりて、必ず仕(つかまつ)る事に候ふ」と言ふ。・・・・・』とあります。
この随筆の中で兼好法師が言いたかったことは、皆さんも思われるとおり、「過ちというものは、高くて危険な所より、低く容易な所になって怪我などをするものだから、一層、注意しなければならない。」ということではないかと思います。
鎌倉時代末期から南北朝の乱世・混乱の時代を生きた人物が、安全に対する深い理解と洞察力を持っていたことには、驚きとともに親しみを感じるものです。
ところで、労働安全衛生規則では、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、墜落防止の手すりの設置や安全帯の使用を使用者及び労働者に義務付けていますが、これは比較的低い場所でも労働災害が多発している現状を踏まえて、法令の中にこの条文が盛り込まれているわけです。
労働衛生面においても、例えば、腰痛予防対策に関して、重量物取扱い作業に伴う腰痛予防対策の厚生労働省通達の中で、「単に重量制限を守るのみでなく、取扱い回数等、作業密度を考慮し、適切な作業時間、人員配置等に留意しつつ、諸対策を講ずること。」とあります。
職場の労働衛生や安全を確保するためには、最後まで気を抜かず、きちんとした対策を実行していくことが、何より大切ではないでしょうか。