こうちさんぽメールマガジン第31号
トピックス
平成21年度全国安全週間の実施について
厚生労働省・高知労働局
全国安全週間は本年で81回を迎え、「定着させよう「安全文化」つみ取ろう職場の危険」をスローガンとして7月1日から7月7日までの間に実施される。本週間を契機として、それぞれの職場において、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることが期待されている。
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高知労働局管内で行われる全国安全週間中の主な行事は次のとおりです。
平成21年度「全国安全週間厚生労働大臣表彰」伝達式
日時:平成21年7月1日(水)11:00から
場所:高知労働局
第45回 高知県建設業労働災害防止大会
(建設業労働災害防止協会高知県支部主催、高知労働局・高知県後援)
日時: 平成21年7月1日(水)13:30~
場所: 高知県民文化ホール グリーンホール
※お問い合わせ先:建設業労働災害防止協会高知県支部
電話:088(822)0321
第45回 全国安全週間安芸地区大会
(安芸労働基準協会主催、安芸労働基準監督署後援)
日時: 平成21年7月2日(木)12:30~
場所: 田野町ふれあいセンター 大ホール
※お問い合わせ先:安芸労働基準協会 電話:0887(35)2132
第32回 須崎地区安全衛生大会
(須崎労働基準協会主催、須崎労働基準監督署後援)
日時: 平成21年7月3日(金)12:50~
場所: 須崎市立市民文化会館 大会議室
※お問い合わせ先:須崎労働基準協会 電話:0889(42)3726
新型インフルエンザ対策の運用指針の改定について
厚生労働省
平成21年6月19日、舛添厚生労働大臣は、新型インフルエンザの秋以降の流行「第2波」に備えた新型インフルエンザ対策の運用指針改定および、新型インフルエンザワクチンの製造方針について会見を行った。
- 新型インフルエンザ対策の運用指針(改定版)
- 舛添大臣会見(動画チャンネル)
- 新型インフルエンザについての県内問合せ窓口
高知県発熱相談センター(電話088-823-9092:平日は午前8時半から午後9時まで、土日、祭日は午前8時半から午後5時半まで)や各保健所(平日の午前8時半から午後5時半まで) - 新型インフルエンザ対策研修会(産業保健研修会)の開催(参加費無料)
日時:平成21年9月9日(水)14:00~16:00
会場:高知県医師会館(高知市鷹匠町)
対象:産業医、産業看護職、衛生管理者、労務担当者等
※日医産業医認定制度単位:基礎研修(後期2単位)又は生涯研修(専門2単位)
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職場における熱中症の予防について
厚生労働省
平成21年6月19日、厚生労働省は熱中症の発症に影響を与える疾患を踏まえた健康管理を徹底することによって職場における熱中症予防を推進するため、平成8年の通達「熱中症の予防について」(平成8年5月21日付け基発第329号)を廃止し、新たな「職場における熱中症予防対策」について発表した。
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- 「職場における熱中症の予防について」(H21.6.19 基発第0619001号)
- 熱中症による死亡災害発生状況(平成20年分)について
- 熱中症の都道府県別死亡者数(平成16年~平成20年)
- 熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について
平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について
厚生労働省
平成21年6月8日、厚生労働省は平成20年における「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)及び「精神障害等」に係る労災補償状況についての集計を発表した。それによると請求件数、支給決定件数ともに依然として高水準で推移している。
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「現場の産業カウンセラーが見た職場」アンケート調査結果
(社)日本産業カウンセラー協会
~過去1年間の職場トラブル、人員削減・過重労働でメンタル不調者は一層増加など~
平成21年5月27日、(社)日本産業カウンセラー協会は、経済危機において職場でどのような事態が起こっているかについて、4月から5月にかけて緊急のアンケートを実施し、136名より回答を得た結果を公表した。
平成21年度高知県健康標語の募集について
高知県
高知県健康政策部健康づくり課では日ごろからからだを動かす大切さに気づき、生活の中で少しでも身体活動量を増やそうと思えるような健康標語を大募集しています。
募集期間:平成21年7月1日~平成21年7月31日
お問い合わせ先:健康づくり課 生活習慣病対策チーム
電話:088(823)9675
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相談員の窓
今回は産業保健スタッフについて考えてみましょう
産業医学担当相談員 菅沼 成文(高知大学教育研究部医療学系 教授)
産業保健の現場で中心的な役割を担うのは産業保健スタッフです。その中でも労働安全衛生法の裏付けのある資格は産業医と衛生管理者です。中規模以上の事業場で見かける産業看護職(産業看護師と産業保健師をまとめてこう呼びます)は法的な裏づけがありません。実は、この衛生管理者、欧米の産業看護職を想定して作られた資格なのです。
衛生管理者のテキストをみると産業保健に関するかなり詳しい内容が盛り込まれています。網羅的に勉強していれば、産業保健の基本はすべてわかるでしょう。勿論、医学的な知識がある人のほうが理解はたやすく、保健師資格があれば、試験を受けずに衛生管理者資格を取得可能ですが、法体系についての説明や職場に特有の有害要因に関する説明が盛り込まれているので、勉強をしておくことは実務の遂行にプラスになるはずです。
ベテランの産業看護職は、労働安全衛生法の体系をよく理解して、職場の有害要因を管理するすべを知っているのですが、新入りの産業看護職の中には、健康管理、それも生活習慣病の管理だけが自分の仕事だと思っている人がたまにいます。産業保健の3管理である作業環境管理、作業管理、健康管理のすべてにわたって総合的な管理を行うことができるのが、産業看護職の専門性なので、衛生管理者資格を取っていない産業看護職がもしいるなら、資格取得をお勧めします。中小規模の事業場では、嘱託産業医というパートタイムの産業医のみなのですから、産業看護職はある程度の部分は産業医の代役を務めるぐらいの意識が必要です。生活習慣病のみならず有害業務、安全配慮義務などについての労働衛生教育と、上司との折衝や労働安全衛生計画立案を含めた総括管理までしっかりできるようになれば、エキスパート産業看護職とでも呼びたいところです。
一方、一般職の方で衛生管理者になっている方でも、専任で衛生管理の担当をしているというケースは極稀です。しかも、規模の小さな事業場では、産業看護職を雇う余裕がなく、衛生管理者が産業保健の実務を担当しています。労働安全衛生法という法律に基づいて従業員の健康を守るのが産業保健のコア部分なので、法律遵守の立場からはみなさん熱心に実務を行っています。しかし、産業看護職や産業医のように同業者の集まり(これを研究会とか学会といいますが)はあまり頻繁には連絡を取ることもなく、新しい知識は会社からの指示や情報誌にとどまります。衛生管理者交流会というものが高知でもありますが、まだ十分な活動はできていないようです。会社が契約している産業医が毎月来てくれれば、産業医との意見交換の中で、この分野の動向を知ることもできるでしょうが、必ずしも産業医学が専門である産業医ばかりとは言えません。むしろ、「産業保健はこういうことが仕事ですから、是非、安全衛生委員会に出席してください、職場を巡視してください」と産業医を「教育」しないといけない場面もあり得ます。
今の日本の労働衛生施策では衛生管理者が十分に力を発揮しないと産業保健を支えることはできません。経営上のリスクの一つである従業員の安全衛生についてのプロフェッショナルとして活躍される衛生管理者が増えていくことを期待します。
メンタルヘルス対策支援センターからのお知らせ
メンタルヘルス対策支援センター専用の電話番号等を開設しました。
メンタルヘルスに関するお問い合わせ等有りましたら、お気軽にご連絡ください。
TEL・FAX兼用:088-855-3061
Eメール:mental@kochisanpo.jp
お気軽にお問合わせください。
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