こうちさんぽメールマガジン第70号
皆様におかれましては健やかな新年をお迎えのことと謹んでお慶びを申し上げます。
旧年中は、当高知産業保健推進センターの産業保健事業の運営に当たりましては、多大なるご支援・ご協力を賜わり誠にありがとうございました。
本年も昨年同様ご指導・ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。
トピックス
平成22年「労働安全衛生基本調査」の結果
厚生労働省より「平成22年「労働安全衛生基本調査」の結果」が公表されています。
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今冬のインフルエンザ対策について
厚生労働省より今冬のインフルエンザ対策が公表されました。
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受動喫煙防止対策のための助成措置についてのお知らせ
助成金事業、相談事業、環境測定に対する支援事業をご活用ください。
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社会福祉施設における労働災害防止対策
社会福祉施設における腰痛対策・4S活動・KY活動について
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働く女性のためのヘルスサポートガイド
「働く女性のためのヘルスサポートガイド」第2版を掲載しています。
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石綿による疾病に関する労災保険給付の状況
平成22年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況が厚生労働省より公表されています。
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精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書が公表されました
精神障害の労災認定を迅速に行うための「ストレス」の具体例など
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働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
厚生労働省の委託により、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」が開設されています。(日本産業カウンセラー協会)
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労働安全衛生重点研究推進協議会シンポジウムのご案内
平成23年度労働安全衛生重点研究推進協議会のシンポジウムが開催されます。(労働安全衛生総合研究所)
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相談員の窓
作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置について
労働衛生工学担当相談員 中西 淳一
今回は、作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置のうち、所轄労働基準監督署長の許可による作業環境測定特例許可についてお話しします。
作業環境測定は、職場の有害物の存在状態を科学的に評価し、職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために行うものです。
作業環境測定を実施した結果、その結果の評価に基づいて行う事業者の措置としましては、
- 第1管理区分と評価された場合
作業環境管理が適切であると判断される状態であり、現在の作業環境管理の継続的維持に努めることが求められます。 - 第2管理区分と評価された場合
作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態であり、点検実施と改善措置の努力義務が課せられます。 - 第3管理区分と評価された場合
作業環境管理が適切でないと判断される状態であり、応急措置として有効な呼吸用保護具を使用させることと共に、著しいばく露を受けた場合等で産業医等が必要と認めた場合には健康診断の実施が課せられ、さらに、直ちに点検を実施し、改善措置を行い、効果を確認するための臨時の作業環境測定と評価を行うことが課せられます。
作業環境を実施している事業者の皆様は、上記の措置は良くご理解されていることと思いますが、第1管理区分が継続している場合の、所轄労働基準監督署長の許可による作業環境測定特例許可によるメリットのことはご存じでしょうか。
作業環境測定基準には、所轄労働基準監督署長の許可基準として、申請のあった単位作業場所について、申請日以前の2年間において、- 作業環境測定が6か月以内ごとに1回、定期に実施されていること。
- 作業環境測定が作業環境測定基準に従って行われていること。
- 業環境測定の結果の評価がすべて第1管理区分であること。
- 作業環境測定の結果の評価が作業環境評価基準に従って行われていること。
- 労働安全衛生法施行令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤を2種類以上含有するもの(以下「混合有機溶剤」という。)を測定対象物とする場合には、当該混合有機溶剤に含有される有機溶剤のうち、含有量が最大のものが作業環境測定基準第13条第2項各号に掲げる物質であること。
- 測定対象物質、単位作業場所における有害業務の概要、単位作業場所の位置に変更がないこと。
のすべての項目に適合する場合、作業環境測定特例許可申請書を所轄の労働基準監督署長に申請しますと、粉じん測定の場合には、ろ過捕集による併行測定が省略でき、相対濃度指示方法いわゆるデジタル粉じん計よる測定が、また、有機溶剤や特定化学物質の測定の場合には、鉛を除いて検知管による測定ができるようになり、労働衛生に係る作業環境測定コストを抑えることができます。
また、第1管理区分が1年6か月以上継続している場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、有機溶剤業務において、規定風速未満の制御風速での局所排気装置の稼働ができ、動力コストを抑えることができます。
事業者の皆様、是非一度、測定を委託されている作業環境測定機関にご相談されてみてはいかがでしょうか。
メンタルヘルス対策支援センター事業のご案内
従業員の心の健康対策への取組方法がわからないという事業場の皆さまへ私たちは、メンタルヘルス対策に取り組もうとする事業場を支援します。お気軽にご相談ください。 (厚生労働省委託事業)
【お問合わせ先】
メンタルヘルス対策支援センター(当センター内)
〒780-0870 高知市本町4-1-8 高知フコク生命ビル7階
TEL・FAX:088-855-3061(メンタルヘルス対策支援センター専用)
Eメール:mental@kochisanpo.jp( 同 上 )
相談・問い合わせQ&A
相談業務については、昨年度まで実施してきた待機方式の窓口相談に代わり、事前予約方式による面談相談を実施することとしましたので、面談相談を希望される方は、事前に当推進センターまで電話等で予約下さるようお願いします。
また、今までの電話、メール、FAX等での相談や実地相談も受け付けておりますのでご活用下さるようお願いします。
産業保健に関する質問であれば、どんな事でも構いません。お気軽にお問い合わせください。
相談料は無料です。
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貸出図書・DVD・機器のご案内(貸出:無料)
図書・DVD(センター実施研修会)・研修会等用機器(作業環境測定用・研修用)を無料で貸し出しています。なお、作業環境測定用機器については、精度管理を実施していませんので、測定された数値は保障できませんのでご了承ください。
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