調査研究結果

職場における生活習慣病対策の現状(事業場調査)

はじめに

生活習慣病対策は、個々の労働者の健康と生活だけでなく、企業活動上も生産性の維持や人材確保などの点で重要な課題となる。多くの企業、とくに中小企業では労働安全衛生法による定期健康診断(以下、定期健診)の実施とその事後措置が生活習慣病対策の中核的な活動となってきた。同法における定期健診では、その結果で異常所見を認めた場合は産業医の意見を聴取し、それに基づいて各労働者の健康状態に応じた就業上の措置が図られるとともに、とくに必要とする者に対しては保健指導を行うことが努力義務として規定されている。
また、平成20年4月からは、特定健康診査・特定保健指導の導入により、医療保険者によるメタボリックシンドローム対策の強化が図られているが、これに伴い定期健診の健診項目が改正されるとともに、職場における生活習慣病対策の、より効果的な実施が求められることとなった。
そこで、職場における生活習慣病対策の現状を把握することを目的として、事業場に対するアンケート調査を実施した。また、本調査研究の目的である、40歳未満の従業員に対する生活習慣病予防対策についても調査項目に加えた。

調査対象及び方法

対象及び方法

調査対象は、高知産業保健センターが情報誌を送付している1,077事業場とした。
調査内容は、回収率を考慮して簡単なものとし、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の実施及び実施後の措置、特定健康診断及び特定保健指導の導入後の保健指導の実施計画、及びメタボリックシンドローム対策で対象外となった40歳未満の従業員に対する健康教育・啓発活動とした。
調査は、2009年1-3月に郵送法で行い、無記名で回答を求めた。
本調査は小規模事業場における特徴の把握を目的としたが、集計・分析は従業員数別に表1の5群に分けて行った。また、業種別及び健康保険別、定期健診結果の通知方法別に集計、検討した。

回収状況

回答は701事業場(65.1%)から得られた。
表1に従業員数別、業種別回答事業場数を示した。従業員数別には50人未満が37.1%を占めており、300人以上は8.0%に過ぎない。業種別には、「その他」26.0%を除くと、「医療福祉」、「卸・小売」、「建設」が10-17%で多かった。なお、業種別の従業員数別分布では、300人以上は「運輸・通信」と「金融・保険」がともに20%を超えて多かった。50人以上で区切ると「医療・福祉」は93.7%を占め、「運輸・通信」、「金融・保険」、「卸・小売」では70-80%であるのに対して、「建設業」は33%、「製造業」は45%程度であった。

表1 回答事業場の規模別・業種別分布
従業員数(人) 回答数 % 業種 回答数 %
-29 159 22.7 製造業 54 7.7
30-49 101 14.4 建設業 73 10.4
50-99 198 28.2 運輸・通信業 41 5.8
100-299 174 24.8 卸・小売業 103 14.7
300- 56 8.0 金融・保険 20 2.9
無回答 13 1.9 医療・福祉 116 16.5
701 100.0 その他 182 26.0
無回答 13 1.9

調査結果

労働安全衛生法に基づく定期健康診断

小規模事業場では、定期健診による健康情報に基づく生活習慣病予防対策が中核を担っていると考え、定期健診とその事後措置について質問した。

1)実施状況

99.3%の事業場が「実施している」と回答した。従業員数別には、30人未満が97.5%でわずかに低率であった。(図1)

図1 定期健康診断受診の実施

図1

2)受診率

回答事業場の88.4%が「80-100%」を選択していた。一方で、「60-80%」が5.4%にみられ、さらに「40-60%」1.7%、「20-40%」0.3%などの回答もあった。(図2)

図2 定期健康診断の受診率

図2

3)受診者への結果通知

結果通知への担当部署の関与については、「担当部署が関わっている」事業場は58.0%であり、「健診機関からの通知のみで関わっていない」が36.6%であった。従業員数が多いほど担当部署の関わりが多く、30人未満の40%から300人以上の79%まで大きな差を認めた。(図3)

図3 受信者への結果通知

図3

4)有所見者に対する産業医への意見聴取

回答事業場の49.2%が「異常所見を認めた場合、就業上の処置の必要性に関する判断を求めている」を選択していた。規模別には従業員数が多いほど高率であり、30人未満の30%から300人以上の88%まで大きな差を認めた。(図4)

図4 産業医への意見聴取(就業上の配慮)

図4

また、「過去3年間に産業医の意見に基づいて就業上の措置をとった事例」を有する事業場は7.4%で、従業員数が多いほど高率であり、300人以上では30.4%であった。産業医に意見を聴取していると回答した事業場のみについてみると、15.1%が事例を経験しており、30人未満2.1%から300人以上の44.7%まで規模別に差を認めた。(図5)

図5 産業医の意見に基づく就業上の措置事例あり

図5

5)有所見者に対する保健指導

1.実施状況

有所見者への保健指導は56.4%の事業場が実施しており、産業医への意見聴取の実施率を上回った。規模別には従業員数が多い事業場ほど高率で、30人未満では38.2%であったが、30人以上では50%を超え、300人以上では78.6%に達していた。(図6)

図6 有所見者に対する保健指導

図6

2.非実施の理由

保健指導を実施していない理由としては、「就業時間内の実施が難しい」39.0%(対非実施事業所、以下同じ)と「産業医や保健師がいない」36.5%が高率であり、「実施方法が分からない」が25.6%にみられた。(図7)

図7 保健指導を実施していない理由(非実施277事業所)

図7

規模別には、「就業時間内の実施が難しい」が300人以上では70.0%があげ、300人未満の34-42%を大きく上回っていた。「産業医や保健師がいない」は、300人以上ではなかったが、30-299人の3群では30-34%、30人未満では50.0%であった。「実施方法が分からない」が、300人以上でも30.0%など、各群を通じて18-35%にあげられていた。また、「効果が期待できない」も各群を通じて3-7%にみられた。(300人以上では2事業場、20.0%)(図8)

図8 保健指導を実施していない理由

図8

保健指導の担当者

保健指導に当たっている職種としては、「産業医」が46.0%(対実施事業所、以下同じ)でもっとも多く、「健保を含む自社の保健師」と「全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険組合、以下、協会けんぽ)のスタッフ」がともに28%であった。(図9)なお、「協会けんぽのスタッフ」については、同協会の生活習慣病予防事業における健診結果に基づく活動を前提とした回答が多いと考えられる。

図9 保健指導の担当者(実施394事業場)

図9

規模別には100人以上の2群では「産業医」が55-60%と多かった。一方、「協会けんぽのスタッフ」は従業員数が少ない事業場ほど多く、特に30人未満では41.7%の事業場があげていた。(図10)

図10 保健指導の担当者(実施従業員数別事業場数に対する割合)

図10

保健指導の実施方法については、実施時間は「就業時間内」が90.9%を占めており、「個別指導」形式が87.1%と多かった。また、保健指導の対象は「全員」が79.9%で、特定保健指導と同様の「40歳以上」に限定している事業場は10.7%と少数であった。(図11)

図11 保健指導の実施方法(実施394事業場)

図11

40歳未満へのメタボリックシンドローム対策

1)実施状況
40歳未満の従業員に対して肥満・メタボリックシンドロームに関する健康教育や啓発活動を「実施している」事業場は35.1%であった。規模別には従業員数が多いほど高率であり、300人以上では60.7%、50-299人の2群ではともに40%前後が実施していたが、30人未満では14.5%に過ぎなかった。(図12)

図12 40歳未満に対する肥満・メタボの健康教育・啓発

図12

2)非実施の理由

非実施の理由では、「人的余裕がない」33.3%(対非実施事業場、以下同じ)がもっとも多く、次いで「取組み方が分からない」26.5%、「適切なスタッフがいない」22.2%などであった。また、「必要を感じていない」の回答も28.1%にみられた。(図13)

図13 40歳未満への肥満メタボ対策 実施していない理由(非実施411事業場)

図13

規模別には、実施率が最も低い30人未満では、「人的余裕がない」と「必要を感じていない」を45-46%にあげており、いずれの項目でも他群より高率であった。一方、300人以上は「人的余裕がない」と並んで「取組み方が分からない」が高率であった。

図14 40歳未満へのメタボ対策 実施していない理由(非実施411事業場)

図14

また、「人的余裕がない」は300人以上も含めていずれの規模でも最も高かったが、「必要を感じていない」が300人以上では10%程度(3事業場)、50-299人の3群では16-19%から選択されていた。(図14)

3)健康教育等の担当者

実施されている場合、教育等の担当者は「健康保険組合を含む自社の保健師等(以下、「自社の保健師」)」が49.2%でもっとも多く、次いで「産業医」が41.1%で、「協会けんぽのスタッフ」が11.8%からあげられていた。(図15)

図15 40歳未満への肥満・メタボ対策 教育等の担当者(実施245事業場)

図15

規模別には50人未満の2群も含めて「自社の保健師」が高率で、「産業医」をも上回っていた。この結果は定期健診の有所見者に対する保健指導の場合と逆転している。40歳未満への健康教育・啓発を実施している事業場自体は定期健診後の措置としての保健指導の場合に比べて少ないが、健康保険組合を含めた健康管理体制が整っている企業の支店・営業所などの占める割合が高いためかもしれない。なお、50人未満の2群では20-30%が「協会けんぽ」をあげていた。(図16)

図16 40歳未満への肥満・メタボ対策 教育等の担当者
(実施従業員数別事業場数に対する割合)

図16

4)健康教育等の実施方法及び特定保健指導導入後の実施予定

健康教育・啓発等の実施時間帯は就業時間内が86.9%を占め、内容としては「パンフレット・情報提供」54.6%、「講話」27.6%が多く、「健康教室」6.9%、「フィットネスクラブ契約」2.0%などであった。これらについては、規模別の差はみられなかった。

特定保健指導導入後変化があるかの問に対しては、「はい」が9.8%、「いいえ」が18.5%で、52.6%が「分からない」の回答であり、規模別に差がなかった。

特定健康診査・特定保健指導について

1)特定健康診査における定期健康診断結果の利用

特定健康診査について、労働安全衛生法による定期健診結果を利用する際、事業場担当部署の関与について質問した結果、「健康診断機関から直接送られている」が40.9%で、「担当部署が関わっている」26.7%より高率であった。担当者が関わっている事業場は、従業員数が多いほど高率であった。一方で、「分からない・無回答」も26.7%を占めていた。特定健康診査が導入された年度であることを考慮し、回答肢を単純化したこともあるが、調査時点で協会けんぽが保険者として定期健診のデータを利用するシステムが未整備だったことも一因かもしれない。(図17)

図17 特定検診への定期健診データの利用

図17

2)特定保健指導の担当者

特定保健指導の担当者については、「自社(健保含む)スタッフ」32.2%、「協会けんぽのスタッフ」15.5%、「外部委託」10.7%であった。また、「分からない」の回答が35.1%にみられた。職場における特定保健指導について、保険者との連携・調整がすすんでいない可能性もある。(図18)

規模別には、「自社スタッフ」は従業員数が多い事業場ほど高率であり、「協会けんぽのスタッフ」では逆の傾向がみられた。「分からない」の回答は、従業員数が少ない事業場に多かった。

なお、特定保健指導を行う場所については、「社内で実施」44.9%、「外部指定機関」14.4%で、「未定」が29.5%占めた。従業員数別には、従業員数の多い事業場で前2者がやや多く、「未定」が少ない傾向を認めた。

図18 特定保健指導の担当者

図18

3)特定保健指導導入後の定期健康診断後の保健指導

特定保健指導が導入されることによって、定期健診後の保健指導の位置づけや方法が変更される場合も考えられるため、変化の有無を質問した。その結果、「変化がある」は8.1%で、79.8%が「ない」と回答し、「未定」も32.4%にみられた。(図19)特定保健指導導入の初年度であり、体制が整備されていない状況にあるのかもしれない。

従業員数別には、特定の傾向がみられなかった。

図19 特定保健指導導入後の特定健診後の保健指導

図19

定期健診結果の通知方法別にみた特徴

受診者への結果通知について、事業場の担当部署が関与せず直接健診機関から送付される事業場が36.6%を占めた。そこで、これらの事業場の健診後の事後措置について確認するため、事業場担当部署の関与の有無別に若干の他の調査項目の結果を検討した結果、以下の特徴を認めた。

 

1)有所見者の就業上の配慮に関する産業医への意見聴取

産業医への意見聴取では、「関わっている」群(以下、「関与」群)では70.7%が実施されているのに対して、「関わっていない」群(以下、「非関与」群)では21.1%と低率で著しい差を認めた。規模別にみると、関与あり群では従業員数が多いほど高率であるのに対し、「非関与」群では300人以上を含めて従業員数にかかわらす20%前後という結果であった。(図20)

図20 産業医への意見聴取(就業上の配慮)
(結果通知への担当部署の関与別)
図20

3)40歳未満への肥満・メタボリックシンドローム対策40歳未満への肥満・メタボリックシンドローム対策は、「関与」群では46.6%、「非関与」群では15.6%が実施していると回答した。規模別には、とくに「非関与」群で、従業員数別に一定の傾向がみられないという特徴を認めた。(図22)

図22 40歳未満へのメタボ対策(実施あり)
(結果通知での担当部署の関与別)
図22

業種別にみた特徴業種別にみた特徴は以下のとおりであった。規模別の差が大きい項目が多いため、従業員数別の分析を加えた検討が必要であるが、母数が少ない業種が多いことから、項目別結果を列記するにとどめた。

  • 定期健診の結果通知で「担当部署が関わっている」が「医療・福祉」82.8%、「金融・保険」75.0%、「運輸・通信」68.3%などが高率で、「卸・小売」41.7%、「製造」46.1%が低かった。
  • 有所見者についての産業医への意見聴取は、「医療・福祉」、「運輸・通信」、「金融・保険」が82-75%で多く、「製造」と「卸・小売」が30%前後で少なかった。また、産業医の意見に基づく措置事例が3年間にあった事業場は「運輸・通信」29.3%、「医療・福祉」13.8%、「金融・保険」10.0%などが多かった。
  • 有所見者に対する保健指導は、「運輸・通信」と「金融・保険」が78.%、75.0%で多く、「医療・福祉」が61.2%、他は50-57%程度であった。保健指導を実施していない場合の理由としては、「製造」で「就業時間内の実施が難しい」「産業医・保健師がいない」が40%程度、「効果が期待できない」が28%と多く、「建設」での「就業時間内の実施が難しい」23%、「卸・小売」での「産業医・保健師がいない」25%などが高率であった。
  • 特定健康診査への定期健診結果の利用について、「担当部署が関わってデータを送っている」が「金融・保険」57.1%、「運輸・通信」53.7%が多く、「健診機関が直接送っている」が「建設」「卸・小売」「製造」が49-53%で多かった。
  • 40歳未満へのメタボ・肥満対策の実施は、「金融・保険」の90%が群を抜いて高率で、「運輸・通信」の46%がそれに次ぎ、他は30%程度あるいはそれ以下であった。

考察及びまとめ事業場の規模と生活習慣病予防対策について本調査では、50人未満の事業場における生活習慣病対策の特徴を50人以上との比較によって把握したいと考えた。集計は、50人未満について30人を境とする2群、50人以上は100人及び300人を境とする3群に分けて行った。生活習慣病対策への取組みを「定期健康診断実施後の保健指導」(以下、「保健指導」)及び「40歳未満へのメタボリックシンドローム対策」(以下、「40歳未満対策」)の2項目の回答状況によって検討した。その実施状況はともに5群中30人未満が低率、300人以上が高率であったが、その中間の30-299人の3群については差が少なく、保健指導を実施していない理由も似たパターンを示した。ただし、これらを担当する職種は、「保健指導」については、「自社の保健師」はこの3群に差がないが、「産業医」は30-49人の32%に対して100-299人では61%が関わっているなどの差がみられた。また、30人未満と30-49人の事業場は、ともに「協会けんぽのスタッフ」の関わりが高かった。一方、「40歳未満対策」では「自社の保健師等」が多いが、50人未満の2群では「保健指導」の場合と同様に「協会けんぽのスタッフ」が他の3群より多くかった。以上のように、50人未満の小規模事業場の生活習慣病予防対策については、定期健診後の保健指導や40歳未満への健康教育・啓発の実施は30人以上と30人未満で差があり、30-49人規模では50-299人の事業場と差が少なかった。一方、実施体制について保健指導や健康教育等の担当者をみると、50人未満では「協会けんぽのスタッフ」の関与が多くなっていた。就労上の配慮に関する事業者の責務を別にして、一般疾病としての生活習慣病対策については、確率的に常時休業などのケースを抱える可能性がある大規模事業場に対して、中小企業、小規模事業場ではケースが生じた際の影響は大きいが、必ずしも常時ケースを有するわけではない。したがって、対策のメリットを実感しにくい側面があることも考えられる。その意味では、医療保険財政上のメリットを関連させた保険者からの、特定保健指導等の取組みがどのように展開していくかが注目される。40歳未満の従業員に対するメタボリックシンドローム対策について40歳未満の従業員に対するメタボリックシンドローム対策に関する健康教育・啓発を行っているのは35%程度で、定期健康診断結果に対する保健指導より56%より20%低率であり、規模別にも各群ともほぼ同様であった。また、「保健指導」においては、40歳以上に限定されているという回答は保健指導実施事業場の11%で、80%で40歳未満も対象とされていた。しかし、40歳未満への健康教育等では、特定保健指導の導入後の状況については、「従来どおり」19%、「変更する」が10%に対して、53%が「分からない」と回答していた。また、定期健診後の保健指導では、導入後も「変化はない」が50%であったが、「未定」も32%にみられた。特定保健指導の導入に伴って、40歳未満への保健指導が減少する可能性も考えられる。定期健康診断の事後措置について本調査では、定期健診の有所見者に対する産業医からの意見聴取が、有所見者の保健指導の実施率より低率であった。また、受診者に対する結果通知に事業場の担当部署が関与していない事業場では、とくに低率であった。有所見者への保健指導は担当部署の関与がない場合でもそうした著しい差はみられないので、就業上配慮すべき健康状態の把握という点での健康診断の趣旨が十分に意識されていないことも考えられる。その背景に、健康診断における事後措置における事業者の責務としての位置づけが不十分という状況があるとすれば重要な問題点といえる。特定健康診査・特定保健指導の導入について特定健診等の導入が職場の生活習慣病対策に与える影響を把握したいと考えたが、導入に伴うシステム等の情報が事業場担当者に達していないと思われる回答も少なくなかった。とくに、小規模の事業場については、協会けんぽの体制そのものが、調査時点で未定であったことも影響したと考えられる。

2)有所見者に対する保健指導
有所見者に対する保健指導は、産業医への意見聴取の場合に比べて「非関与」群での実施率も40.1%と高く、「関与」群の70.7%との差も少なかった。規模別にも、従業員数が少ないほど関与別の差が大きいものの、産業医への意見聴取にみられる著しい差は認めなかった。(図21)
なお、保健指導実施事業場における保健指導の対象者は、「有所見者全員」が「関与」群で85%に対して、「非関与」群も68.3%で、差が少なかった。

図21 有所見者に対する保健指導(結果通知への担当部署の関与別)

図21

ご相談・ご要望を受け付けています。

ご利用時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝祭日、年末年始除く)

PAGE TOP